【業界初の適正処理】アスファルト舗装版切断汚泥中間処理施設オープン

【業界初の適正処理】アスファルト版・コンクリート版限定中間処理施設

【業界初の適正処理】アスファルト舗装版切断汚泥中間処理の御案内

この度、私共は「アスファルト舗装版切断汚泥を適正に処理する中間処理施設を開設して欲しい」との一部工事発注者の強い要望を受け、国内で初めての「アスファルト版、コンクリート版の切断時に発生する汚泥限定」の定置式・移動式中間処理施設の許認可を「さいたま市」で取得しました。

これまでアスファルト版切断汚泥は、建設汚泥もしくは有機性汚泥として中間処理施設などで処分するように指導されてきました。アスファルト版切断汚泥は成分性状からも無機の建設汚泥には該当しないことが明確になっています。また、有機性汚泥は性状が、動植物油系と鉱物油系に分けられるにも関わらず、有機性汚泥としてひとくくりにされて処理されてきました。

有機性汚泥を受入れる中間処理施設の中でも、鉱物油系有機性汚泥と動植物油系有機性汚泥を混成して焼却焼成する施設であれば適正な処理も可能です。(アスファルトは固形油であるため高温での処理以外油分を取り除くことができません。)しかし、混成後に熱処理を施さず堆肥等として最終処理処分を行う形の中間処理施設での処理は、環境省の指導通知に準じた適正な処理とは言えません。

アスファルト舗装版切断汚泥は発ガン性化学物質を含み、再生スラグからの重金属等の溶出もみられることから、その有害性が広く認識されている汚泥です。また、コンクリート版切断汚泥においても水素イオン濃度(pH)は12以上あり、水溶性重金属の六価クロム等が含まれている事も認識されており、本来であればアスファルト版・コンクリート版切断汚泥は特定廃棄物として処理されなければならない汚泥です。

これらの有害物が、過去の曖昧な分類のまま不適切に処理され続けることで、健全な生態系の持続に悪影響を及ぼし住民の生活を脅かす可能性があります。現状を見直し、環境省が定める基準や通知を満たすだけの適正な処理を行なわなければならないと考えます。

また、私共は、適正処理を行わなければならないという一部の工事発注者の強い要望を受け、アスファルト舗装版切断汚泥・コンクリート版切断汚泥を限定して受入れる中間処理施設を開設いたしました。

私共の中間処理施設で用いられている処理技術は、日本の除染技術の開発成長を促進するため、平成23年に国策として行われた除染実証試験や除染実証モデル事業において、放射性物質除去率99.8%と他に類のない放射能汚染水処理技術として「高」評価を与えられました。環境省をはじめ原子力技術関係者にも賞賛され、特殊な技術として環境省除染サイトにも、放射能汚染及び有害物質処理技術で有効性の高い技術として登録されています。

「子ども達に受け継がれるべき安全な生活環境」と「生物の多様性が求められる健全な生態系」の維持を念頭に、日々の建設土木工事で発生する舗装版切断汚泥を適切に処理することで、日本の工事技術の素晴らしさに、さらに「安全」の付加価値を加えて頂きたく、工事発注者様・工事受注者様のご高配を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。

アスファルト舗装版切断汚泥産業廃棄物処理許可証

平成25年8月 吉日

 株式会社パワーりめいく

 中間処理施設
埼玉県さいたま市北区今羽町88-6・90-1
TEL 048-782-9391  FAX 048-782-9392

 本社
埼玉県さいたま市西区佐知川1179番地2
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